セルフホワイトホワイトニングが医療行為でない理由まとめ

私は自分の美容サロンでセルフホワイトニングを導入しています。セルフホワイトニングを導入したことを人に話すと必ず聞かれるのが「セルフホワイトニングって医療行為じゃないの?」「サロンで医療行為をしていいの?」ということです。セルフホワイトニングの導入に興味がある方の中にも気になっている方もいるかもしれませんね。結論から言うとセルフホワイトニングは医療行為ではありません!この記事ではセルフホワイトニングが医療行為ではない理由をまとめました。

セルフホワイトホワイトニングが医療行為でない理由

理由1 歯科医で使う薬剤は使わない

セルフホワイトニングでは、医薬品に分類される「過酸化水素」や「過酸化尿素」を含んだ薬剤を使うことはありません。
医薬品は歯科医以外で取り扱いができないように薬事法で定められています。
セルフホワイトニングで使用する薬剤には、重曹やポリリン酸などが含まれています。
これらの薬品は市販の歯磨き粉などにも含まれており、セルフホワイトニングのサロンでも問題なく使用すること可能です。

理由2 歯科医で使う機器は使わない

セルフホワイトニングでは、レーザーのような医療機器として認可されているホワイトニング機器は使いません。レーザーのような医療機器は歯科医にしか置くことができないよう、薬事法で定められているからです。
セルフホワイトニングでは専用のセルフホワイトニングマシンを使います。セルフホワイトニングマシンはlEDを照射を歯を白くします。

理由3 施術中にお客さんの口の中には触れない

歯科医では、歯科医師や歯科衛生士の方が直接口の中に触れ施術をします。
セルフホワイトニングではスタッフがお客様の口の中に触れたり、施術をすることはありません。セルフホワイトニングはお客様が自分で薬剤を塗ったりLEDのライトを照射して施術をするのです。スタッフが一切お客様に触れず、お客様が自分で施術をするので医療行為ではないのです。

医療行為でないので手軽に導入できる

セルフホワイトニングは医療行為ではなりません。医療行為ではないため手軽に導入することが可能です。
また、このサイトはセルフホワイトニングの導入に興味がある方のためにおすすめのセルフホワイトニング機器をランキング形式でまとめています。良かったらそちらも見ていってくださいね!

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